介護タクシー起業・開業支援/研修なら全日本介護タクシー事業者会(大阪)
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〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
ここでは、許可要件のわかりにくいところを補足説明いたします。
※近畿運輸局管内の事例です。他の運輸局では取扱いが異なる場合があります。
申請前に、必ず、ご自身でご確認ください。
申請人本人が所有している物件の場合は、法務局で取得した不動産登記簿謄本を提出します。
借用の場合は、契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示または写しを提出します。ただし、賃貸借契約期間が1年未満の場合でも、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されると認められる記載があればOKです。
ご自宅を営業所として使いたい!という人が多いと思います。こちらで用途地域や地区計画などを調べてみると、ご自宅での開業を断念せざるをえなかったケースがあります。地域によっては、事務所を置くことを制限されている場合があるのです。ご自身で調べる場合は、まずは市町村役場に相談してください。
車庫にしたい土地の謄本をとってみたら、地目が「農地」のままだった!という場合も要注意です。この場合は「農地転用」の許可を取っているかを確認し、取っていない場合は農地転用の許可申請をするか、他の物件を探すか、検討しなければなりません。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などに抵触していないことを、どのように調べるか?簡単にご説明することは、とてもむずかしいです。ご自身で調査できない場合は、介護タクシー専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
お客様を運ぶ事業用車両ですから、こまめに洗車が必要ですよね。車庫には水道が有ることが望ましいですが、一般の駐車場を賃借する場合、水道付きはめったに有りません。この場合、審査基準には書かれていませんが、別の方法がありますので、運輸局又は介護タクシー専門の行政書士へお問合せ下さい。
車庫から最初に出る公道について、市町村役場で「道路幅員証明書」を取得して事業用車両の出入りに支障がないことを証明します。道路幅が何m必要かは、計画車両の幅、その道が一方通行か否か、市街地区域内か否かなどで異なります。
最近は「道路幅員証明書」を発行してくれない自治体も増えています。この場合は、自分で証明しなければなりません。運輸局が指定した専用の用紙を作成し、道路総幅員・車道幅員を計測し、その様子とメジャー測定値、計画車両と同型以上の車両がその道を通行している様子を道路幅が視覚的に判るように撮影して提出します。(交通量が多くて計測できない場合は、計画車両と同型以上の車両の通行の様子だけで大丈夫です。)
尚、前面道路が国道の場合は、車庫の図面に「国道●号線」と記載するだけで、証明書は省略することが可能です。
介護タクシーを事業として行う以上、知っておかなければならない法令はたくさんあります。
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
近畿運輸局管内では、近畿運輸局のホームページに過去問が1年分公開されていて、合格率が上がっています。しかし、過去問の内容さえ押さえていればいい、とういう考え方ではなくて、必要な知識を事前に身に付けておこう!という姿勢で、試験範囲の法令を勉強されておくことをお勧めします。何か事が起きたとき、「知らなかった!」では済まされないのですから。
事業用車両が福祉車両(リフトやスロープ等が付いた車)の場合、介護職員初任者研修等の資格は必ずしも必要ではありません。しかし、「介助料」などの名目で、運賃以外の料金をいただく事業者も多いですし、実際の現場で介護のやり方が判らないと困ることもあるはずです。
当会では、介護職員初任者研修は、最低限取得されておくことをお勧めしています。