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介護タクシーの許可要件

ここでは近畿運輸局の審査基準に基づいてご案内いたします。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準(抜粋)
営業所

①営業区域内にあること

②申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有すること

③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

休憩仮眠施設

①事業計画を的確に遂行するに足る規模で、適切な設備を有すること

(休憩、仮眠、睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他に供用されている施設を休憩、仮眠、睡眠のための施設として使用できる)

②他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

③事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。

④申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有すること

⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

車庫

①原則として営業所に併設すること

(併設できない場合は、営業所から直線で2㎞の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)

②営業所に配置する事業用自動車のすべてを確実に収容できること

③原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

ただし、自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる。

④申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有すること

⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

⑥事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること

⑦事業用自動車の出入りに支障がない構造で、前面道路が車両制限令に抵触しないこと

なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと

事業用自動車

①申請者が使用権原を有すること

②申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置すること

(同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合は、いずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置すること)

③車いす・ストレッチャーのためのリフト、スロープ等の特殊な設備を設けた自動車ではなく、セダン型等の一般自動車を使用する場合は、以下の要件のいずれかを満たした者を乗務させること

・介護福祉士の資格を有している者

・訪問介護員(介護職員初任者研修等)の資格を有している者

・居宅介護従業者の資格を有している者

管理運営体制

①法人の場合、役員のうち1名以上が専従すること

※そのうち1名は法令試験に合格すること

②営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格の運行管理者を置くこと

※事業用車両4両までは無資格可

運転者

①第2種運転免許を受けており、その効力が停止されていないこと

②下記に該当するものではないこと

・日々雇い入れられる者

・2月以内の期間を定めて使用される者

・試みの使用期間中の者

(14日を超えて引き続き使用されるに至ったものを除く)

・14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

資金計画

①所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実であること

所要資金は次の(1)から(7)の合計額とする

(1)車両費

取得価格(未払金含む)またはリースの場合は1年分の賃借料

(2)土地費 

取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料

(3)建物費 

取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料

(4)機械器具及び什器備品

取得価格(未払金含む)

(5)運転資金

人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヵ月分

(6)保険料等

保険料及び租税公課(1年分)

(7)その他

創業費等開業に要する費用全額

②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること

「事業開始当初に要する資金」とは、次の(イ)~(ハ)の合計額

(イ)①(1)の頭金および2ヵ月分の分割支払金、または、リースの場合は2ヵ月分の賃借料等(一括して支払う場合は①(1)と同額)

(ロ)①(2)および(3)の頭金及び2ヵ月分の分割支払金、または、2ヵ月分の賃借料及び敷金等(一括払いで取得する場合は、①(2)(3)と同額)

(ハ)①(4)~(7)の合計額  

法令遵守 ※下記をご参照ください
損害賠償能力

対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に計画車両のすべてが加入すること

※旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと

※保険期間中の保険金支払額に制限がないこと

注意

上記は、近畿運輸局の審査基準に基づき、一般の方にわかりやすいよう、要点だけを抜粋して掲載しております。ご自身で申請される場合は、事前に管轄の運輸局の審査基準を必ずご確認ください。

介護タクシー事業者の法令遵守要件

  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
  • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、次の①~⑧のすべてに該当する等、法令遵守の点で問題のないこと。

    ①道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3カ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

    ②道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヵ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

    ③道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

    ④道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

    ⑤申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

    ⑥申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検運行、無保険運行、及び救護義務違反等がないこと。


    ⑦旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

    ⑧自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。

    ※上記は一部省略して記載しております。介護タクシーの経営許可申請前には、必ず審査基準の全文をご確認ください。

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