介護タクシー起業・開業支援/研修なら全日本介護タクシー事業者会(大阪)
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
申請に必要な書類は、管轄の運輸局によって異なります。
下記は、近畿運輸局管内(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)に営業所を置く法人の場合の例です。
下記に記載したもの以外にも、追加書類が必要な場合があります。
※法人ではなく、個人で申請する場合は、16~20に代えて下記を提出します。
当会には、ご自身で申請を試みられて挫折された方からのご相談も多数いただいております。
ご自身で申請する場合は、何度か運輸局へ足を運ぶことになるようです。1度申請に出向いたときに指摘された不備を修正し、2度目の申請で前回と違う箇所の修正を要求されて…という話もよくお聞きします。
特に大阪や兵庫の運輸支局は電話が大変繋がりにくく、書類作成の相談をするのも、はかどりにくいかもしれません。
法令の読み込みや書類作成が苦手でなく、時間に余裕のある方、何度か修正を要求される覚悟のある方でしたら、不可能ではないかもしれません。
安心感を求めて大きな組合を検討する方もいらっしゃると思います。そのサービスが自分にとって本当に必要か、判断するのはむずかしいですよね。まずは、気になったところへ実際に足を運んで、よく話を聞き比べてみることをお勧めします。
ところで、許可申請の専門家である行政書士にもそれぞれ得意分野があるのをご存じですか!?介護タクシーを専門にしていない行政書士に頼んでしまい、必要な情報を得られず、後で後悔された事業者さんも少なくありません。依頼するなら、介護タクシー許可申請を専門に扱う行政書士を選んでください。
尚、当会の行政書士は、介護タクシー許可申請手続きに10年以上携わっているベテランです。どうぞ安心してお任せください。
当会では、初回のみ無料相談をおこなっております。
ご来所いただきましたら、許可要件や申請の流れなど、一通りご説明をさせていただきます。
(出張相談をご希望の場合は、日当と交通費を頂戴いたします。)
予約制となっておりますので、下記の電話またはお問合せフォームから、お気軽にご連絡ください。